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「特定調停」のメリット・デメリット
債務整理のうちの「特定調停」とは、簡単に言えば、裁判所の力を借りて行なう任意整理です。
ただ、任意整理と違うところは、特定調停では、多重債務者本人が裁判所に出向く必要があります。
しかし、かかる費用がかなり安く、債権者からの協力を得られることもあります。
また、「利息制限法」によって、債務額を再計算し、支払い過ぎていた利息の分を元金へ当てることができます。
つまり、多重債務者の借り入れた期間が長いほど、債務の残高が少なくなり、0になることもあります。
ところが、債務額がとても高かったり、極端に収入が少なかったりする場合は、特定調停を受けられない場合があるので、十分に確認してから申し立ててください。
特定調停には、メリットとデメリットがあります。
まず、主なメリットを挙げます。
・特定調停を申し立てている期間は、返済が止まります。
・債務整理のほかの方法と比べ、費用がかなり安いです。
・債務者本人が債権者と話し合う必要はなく、交渉は調停委員が行います。
・和解が成立した後の残高に対して、利息が付きません。
次は、特定調停の主なデメリットです。
・特定調停の和解後、債務の支払いを2回連続で怠ると強制執行となります。
・任意整理とは違い、過払い金の返還は見込めません。
・ブラックリストとして信用情報機関に載ってしまいます。
・特定調停後、数年の間は、クレジットカードや借金を新たに作ることはできません。
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